新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用を中止する場合の施設使用料金還付のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当センターの利用を中止せざるを得なくなった場合の対応として、下記の条件で利用料金の還付(返金)を実施することといたしましたのでお知らせいたします。
還付(返金)対象期間及び手続に関しましては下記のとおりです。
使用料金の取り扱い
利用者がすでに支払い済みの基本使用料金を全額返金(還付)いたします。
還付対象となる予約期間
令和2年1月4日以降の予約のうち、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から当センターの利用を中止せざるを得なかったもの(臨時休館期間以外、令和2年4月以降を含む)
還付の手続き期間
令和2年3月31日(火)まで
※当案内が告知される以前に中止または延期されたご利用分も還付対象となります。
※令和2年4月以降の予約も対象となりますが、その場合も上記の期日までにお申し出いただく必要があります。
還付の手続きについて
必要書類を郵送あるいは窓口でお渡しいたしますので、必要事項を記入、押印のうえ当センター窓口にご提出ください。
当センターでとりまとめた後、市所管部署に送付し、会計課を通してお支払いをいたします。
ご不便、お手数をお掛け致しますが、ご協力よろしくお願いいたします。
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センター長 いけだ